C-BOX通信(2023年5月号)

「経営・ビジネス・生活」のちょっとしたヒントや気になる話題など様々なお役立ち情報を発信します!

はじめに

「目には青葉、山、ホトトギス、初鰹」の季節がやってきました。

新入社員や新入生にとって4月は初めての年度がスタートしたばかりで、緊張感と期待感が相まっていましたが、ここで大型連休が入ると、どうも中だるみ感や季節の変わり目による倦怠感で、いわゆる「5月病」を患いがちです。皆さんは大丈夫ですか?

そんなこんなの5月ですが、これから梅雨までの短い時期、新緑とさわやかな風を感じながら、颯爽と過ごしたいですね。それでは、5月のC-BOX通信をお届け致します。

今月のコラム

消費税について考えてみる

これまで何度か税金のあり方についてコラムで触れてまいりましたが、今回は、消費税の在り方について考えてみたいと思います。

消費税は、もともと将来の高齢化社会を見据え、社会保障関係費用に充てるため、大型間接税をということで、1979年の大平内閣で売上税という形で導入する予定でしたが、野党の反対で導入されず、1989年(平成元年)、竹下内閣で消費税として導入されました。

消費税は、消費者が、商品等を買う都度負担するもので、消費者が負担した消費税を、消費税を預かった事業者が納税する間接税という形式をとっています。また、商品、サービスが消費されるごとにその付加価値に対して課税されるので、消費税の計算方法は大変複雑なものになっています。

それまでは、物品税という税金があり、物品ごとに必需品か贅沢品かを特定し、贅沢品にだけ課税されていました。

ここで、税の公平性という観点から見てみると、現状の消費税には、消費税の納税を免除されている免税事業者の存在と、簡易課税方式いう制度、そして、低所得者に対する消費税による逆進性の排除としての軽減税率があります。

まず、免税事業者の存在ですが、これは税の公平性に反するとともに、10月から導入されるインボイス制度導入においても大きな障害となっています。本来、消費者が負担している消費税は、事業者の売上規模に関わらず、納税されるべきものであり、免税事業者の制度をなくせば、インボイス制度も導入する必要がないのではないかと思われます。

また、先に、消費税の計算方法は複雑になっていると申し上げましたが、これは消費されるごとにその付加価値に対して課税をするからです。売上を基準にみなし仕入れ率をもって計算する売上税的な発想の簡易課税制度によれば、計算も簡単になりますし、課税、非課税の区分も考えなくてすみ、課税仕入に対する不正・誤謬もなくなるのではないかと思います。

そして、税の逆進性を排除する目的の軽減税率も、計算を煩雑・複雑にするだけです。
逆進性を排除するのであれば、消費税率を一定に保った上で、一部、物品税を復活させれば良いのではないかと思います。
とにかく、消費税はいろいろな面で複雑で、我々専門家泣かせの税金です。

インボイス制度導入間近で、消費税の在り方に思いを巡らす今日此の頃です。


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継続するチカラ

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